法外な雪かき料には「クーリングオフ」…作業後でも可

商品販売のクーリングオフでは、解約後に商品を返す必要があるが、役務(サービス)は料金返還後に返す必要がない。雪下ろしの場合、落とした雪を屋根の上に戻すわけにはいかないからだ。経産省では「クーリングオフが適用できることが周知されれば、悪徳業者は『骨折り損のくたびれもうけ』になる」とみている。

じゃあさ、じゃあさ、法外な手こき料にもクーリングオフは適用? 作業後でも可?

と、まあ、お決まりのことを書いておきます。

20万はさすがに高いと思いますが、普通に高いですよね、雪下ろし料って。でもって、それに見合った危険さであり、重労働であるもんねえ。何回かやったことあります。っても、もう20年以上やってないけどさ。

だから、詐欺だとしても、かなりしんどい詐欺であるよなあと思います。「くたびれもうけ」って「くたびれ」を儲けるってことで、まさに、この詐欺ほどくたびれもうけもないと思いますよ。