この訴訟は33―50年間の喫煙歴のある肺がん患者ら6人が(1)たばこが有害と知りながら違法な販売を続けた(2)必要な規制を怠った―として、JTと国に損害賠償などを求めた。
ああ、日本にもこういうアメリカロジックな方がいらっしゃるのですね。日本もいよいよアメリカの仲間入りだあ。
というか、金もらえたらラッキーくらいでやったんでしょうかね。
原告の病気との因果関係は認めず「喫煙者の自由意思で禁煙は可能」と判断。二審東京高裁判決もこの考えを支持した。
まあ、アタリマエのことじゃないかと思うのです。
たばこの健康被害をめぐる訴訟では、受動喫煙で被害を受けたとして、東京都江戸川区職員が賠償を求めた訴訟で、区に5万円の賠償を命じた東京地裁判決(2004年、確定)がある。
こんなのもあるのね。受動喫煙ってのはたしかに被害者ではありますわな。まあ、くわしいことはわからないのでノーコメントにさせていただきますけどね。