判決では、15歳の少女に対する事件では、被告が「強姦までしてはかわいそうだ」と考えて、自主的に暴行をやめたとする弁護側の主張を認めた。
なんという [盗人にも三分の理(ぬすびとにもさんぶのり)]。
被告は06年10月〜07年3月、市内の民家に侵入するなどして当時15〜33歳の女性8人を暴行するなどした。
よくもまあ外国で、これほども短期間にできたもんだよな。1ヶ月に1人以上のペースだぜ。
判決では、15歳の少女に対する事件では、被告が「強姦までしてはかわいそうだ」と考えて、自主的に暴行をやめたとする弁護側の主張を認めた。
なんという [盗人にも三分の理(ぬすびとにもさんぶのり)]。
被告は06年10月〜07年3月、市内の民家に侵入するなどして当時15〜33歳の女性8人を暴行するなどした。
よくもまあ外国で、これほども短期間にできたもんだよな。1ヶ月に1人以上のペースだぜ。